樹木は建物でないため直接の規制対象ではありませんが、都市内での住宅地の場合、高木などを屋上に植えることにより周辺隣地が日陰になることもありますので配慮が必要です。 (建築基準法56条の2 東京都中高層建築物の建築に関る紛争に関する法律) また、新築や増改築の場合は、条例等で緑化の基準を定めている自治体もありますので確認が必要です。